Assistance for animal quarantine procedures to bring your dogs or cats to Japan and Back.
現役の獣医師でもある行政書士が犬猫の出入国検疫手続を一括して代行します。
目次 Contents
1.【犬猫の出入国検疫とは?】
2.【当事務所におけるサービス内容】
3.【当事務所にご依頼した場合の5つのメリット】
4.【日本から外国へ犬猫を連れていくとき(犬猫の輸出)】
5.【外国から日本へ犬猫を連れてくるとき(犬猫の輸入)】
6.【ご依頼にあたってご確認いただきたいこと】
7.【報酬・費用】
8.【ご契約までの流れ(犬猫の出入国検疫手続の代行)】
9.【国別・地域別の情報(犬猫の出入国)】
1.【犬猫の出入国検疫とは?】
動物の病気の侵入を防止するため、世界各国で行われている検疫制度です。
日本の場合、犬については、狂犬病とレプトスピラ症、猫については狂犬病、が日本に侵入することを防止するため、出入国時に農林水産省動物検疫所が空港や海港で検査を行っています。
2.【当事務所におけるサービス内容】
行政書士 七野国際法務事務所では、犬猫との日本への入国や日本からの出国に必要な農林水産省動物検疫所への検疫手続の代行ならびに渡航先国からの出国や渡航先国への入国に必要な検疫手続書類の作成を承っております。また当事務所の代表行政書士は、獣医師として農林水産省動物検疫所での勤務経験があり、現在院長を務める動物病院(東京ドッグクリニック)では、犬猫との出入国に必要な各種処置(ワクチン接種、抗体価測定検査のための採血、マイクロチップの挿入、証明書の発行、寄生虫の駆虫薬投与など)も受け付けておりますので、飼い主様におかれましては犬猫の出入国検疫手続きを当事務所へ一括してご依頼することができます。
当事務所の行政書士・獣医師のプロフィールはこちら→ 事務所概要
農林水産省動物検疫所とは?→ 農林水産省動物検疫所ウェブサイトhttp://www.maff.go.jp/aqs/
3.当事務所にご依頼した場合の5つのメリット
1.犬猫の出入国検疫手続の専門家による一括サポートを受けることができます
当事務所の所長は行政書士であるとともに、動物病院と農林水産省動物検疫所での勤務経験のある現役の獣医師でもあります。犬猫の検疫手続書類の作成提出の他に、ご依頼があれば、系列の動物病院(東京ドッグクリニック)にて、犬猫の出入国に必要な処置(マイクロチップ挿入、狂犬病予防ワクチン接種、狂犬病抗体検査のための採血、外部寄生虫・内部寄生虫の駆虫薬処方、混合ワクチン接種など)やワクチン接種証明書の発行、健康診断書の発行なども承ります。
(申請者本人が作成する場合を除き、行政書士および行政書士法人でない者が、官公署に提出する書類の作成を業務として行うことは、法律で禁じられています。(法律で特別の定めがある場合を除きます。)行政書士法第19条第1項)
2.相手国への入国条件や相手国からの出国条件をご自身で調べる手間と時間を省くことができます
日本から外国へ犬猫を連れていくときには、日本を出国するための条件と相手国に入国するための条件の両方をクリアする必要があります。また、外国から日本へ犬猫を連れてくるときには、相手国を出国するための条件と日本に入国するための条件の両方をクリアする必要があります。これら条件のうち、相手国に入国するための条件と相手国を出国するための条件については、農林水産省動物検疫所の所掌事務の範囲外であるため、申請者(飼い主様)が、ご自分で当該条件を調べなければなりません。国によっては、入国するための条件を満たしていない場合は、係留検査、シップバック(返送)、または致死処分になります。この場合、飼い主様の経済的・精神的負担が大きなものとなってしまいます。当事務所では犬猫の出入国検疫手続きの専門家が、相手国への入国条件や相手国からの出国条件を確実に把握したうえで手続を進めて参りますので、飼い主様におかれましては安心してご依頼ください。
※検疫手続書類について、相手国から、日本の外務省による公印確認に続く領事認証またはアポスティーユを求められている場合には、これらの手続きについても当事務所で承っております。
3.英語対応可能です
当事務所では、英語によるサービスの提供が可能です。海外から犬猫を連れて日本に入国するためには、日本の農林水産省動物検疫所が求める下記①②の書類も準備する必要があります。①現地の動物検疫当局(輸出国政府機関)が発行する証明書②現地の獣医師による検査および場合によっては処置をしたことの証明書。また逆に、日本から犬猫を連れて外国に入国するためには、国によっては事前の入国許可(パーミット)や事前の書類提出をしなければなりません。これら相手国での出入国検疫手続きに関しては、日本の動物検疫所の所掌事務の範囲ではないので、飼い主様(申請者・届出者)ご自身で手続きを進める必要があります。当事務所では獣医師であり行政書士である所長が、現地の動物検疫当局及び現地の獣医師と連絡を取り合い、飼い主様の犬猫が、スムーズに相手国へ入国および相手国から出国できるように手配いたします。
4.遠慮なく質問してください
初めて犬猫を海外に連れていく方や初めて犬猫を海外から連れてくる方は、気になることや疑問点がたくさんあることと思います。また、犬猫を連れて出入国経験のある方であっても、ご自身の状況が以前とは変わっている場合もあるかと思います。ご依頼中は、電話・メールにて随時質問を受け付けております。どのような些細な内容でも、どうぞご遠慮なく質問してください。
5.法律による守秘義務がありますので、安心してご依頼していただけます
行政書士は国家資格者であり法律により守秘義務が課せられています、さらに、行政書士又は行政書士法人の使用人・従業者にも法律により守秘義務が課せられていますので、どうぞ安心してご依頼ください。(行政書士法12条及び同法19条の3)
犬猫の出入国検疫に関する事務は、農林水産大臣の所管とされ、その実務は動物検疫所が行っています。従って、犬猫を外国へ連れていくときの日本での申請窓口は動物検疫所になります。
日本から外国へ犬又は猫を連れていくときは、日本を出るための条件と相手の国に入るための条件の両方をクリアする必要があります。
相手の国に入るための条件については申請者(飼い主様)が自分で調べなければならない
ここで気を付けなければならないことは、相手の国に入るための条件(例として、事前許可(パーミット)、マイクロチップ装着、狂犬病予防接種、ジステンパー・猫白血病などの予防接種、外部寄生虫・内部寄生虫の駆虫薬投与、血液検査、在住期間証明など)については動物検疫所の所掌事務の範囲外であるため、申請者(飼い主様)が、ご自分で確認しなければならないということです。
相手の国に入るための条件を満たしていなかったり書類に不備があると、係留検査、シップバック(返送)あるいは致死処分になることがある
日本を出国するための条件は満たしたものの、相手の国に入るための条件を満たしていなかった場合や書類に不備があった場合には、国によっては、係留検査、シップバック(返送)、または致死処分になることがあります。この場合、飼い主様の経済的・精神的負担が大きなものとなってしまいます。
このようなことを回避するためにも、当事務所では犬猫出入国検疫手続きの専門家が、相手国への入国条件を確実に把握したうえで手続を進めて参りますので、飼い主様におかれましては安心してご依頼ください。
獣医学的処置については当事務所系列の動物病院(東京ドッグクリニック)にて実施しておりますが、すでにかかりつけの獣医師による処置または証明書があり、それらが有効なものである場合には、それらを検疫手続きに必要な処置または証明書として手続きを進めます。
日本から外国へ犬猫を連れていく際の農林水産省動物検疫所への手続の詳細については、農林水産省動物検疫所のウェブサイトhttp://www.maff.go.jp/aqs/にてご確認ください。
犬猫の出入国検疫に関する事務は、農林水産大臣の所管とされ、その実務は動物検疫所が行っています。従って、犬猫を外国へ連れていくときの日本での申請窓口は動物検疫所になります。
外国から日本へ犬又は猫を連れてくるときは、相手国を出るための条件と日本に入るための条件の両方をクリアする必要があります。
相手国を出るための条件については申請者(飼い主様)が自分で調べなければならない
ここで気を付けなければならないことは、相手の国を出るための条件については動物検疫所の所掌事務の範囲外であるため、申請者(飼い主様)が、ご自分で確認しなければならないということです。
日本への入国条件を満たすために、相手国(出発する国)で行わなければならない検査や処置、相手国(輸出国)政府機関から発行を受けなければならない証明書があります。これらの入国条件を満たしていない犬猫は、日本の動物検疫所の係留施設で係留検査(最長180日間)を受けることになります。
日本への入国条件を満たすために、相手国(出発する国)に滞在中に、マイクロチップ挿入、狂犬病予防注射の2回接種、狂犬病抗体検査、180日以上の待期、を行わなければならない場合があります。「場合がある」と記載したのは、日本から外国に連れて行ったのちに再入国する犬猫の場合(短期滞在)は、上記の処置のいくつかが不要である場合があるからです。このような場合でも、輸出国政府機関発行の証明書の取得や現地獣医師による出発前10日以内の臨床検査は必ず必要です。当事務所では、獣医師であり行政書士である所長が、必要に応じて現地の獣医師と連絡を取り合い、飼い主様の犬猫がスムーズに日本へ入国できるように手配いたしますので、飼い主様におかれましては安心して当事務所にご依頼ください。
外国から日本へ犬猫を連れてくる際の農林水産省動物検疫所への手続の詳細については、農林水産省動物検疫所のウェブサイトhttp://www.maff.go.jp/aqs/にてご確認ください。
6.【ご依頼にあたってご確認いただきたいこと】
(1)当事務所でお受けしている輸送形態について
当事務所では、ご依頼者様(飼い主様)が、犬猫を機内持ち込み及び受託手荷物として出国入国する場合のみ、出入国検疫手続の代行を承ります。航空貨物での輸送は、お受けしておりません。(例外:「日本から香港」航空貨物代理店利用を条件に受任)
●ご注意:「航空貨物」とは「貨物室」という意味ではありません。
●ご注意:シェパード、レトリバー、ドベールマンなどの大型犬であってもIATA規格に適合したケージ(檻)であれば受託手荷物として輸送可能です(航空会社による違い有り)
(2)ご依頼のタイミングについて
外国から日本に犬猫を連れて入国するために必要な処置を、全くのゼロから始めた場合には最短でも7ヶ月程度を要します。犬猫の処置状況にもよりますが、できるかぎりお早めにお問い合わせとご依頼をされることを、おすすめ致します。出発予定日がお決まりでなくても、おおよその予定日がお分かりでしたら、申請手続きは可能です。
7.報酬・費用
(1)報酬はすべて税別表記です。
(2)案件により、官公署に支払う申請手数料などの実費がかかります。(例えば、ハワイ州動物検疫所での検疫手数料$185または$244など)
(3)報酬は先払いです。
(4)報酬には、ワクチン接種等の処置の料金は含まれていません。ワクチン接種等の処置は系列の動物病院TOKYO DOG CLINIC にて承ります。ご依頼者様のかかりつけの獣医師が発行した証明書が検疫書類として有効である場合には、当該証明書を必要書類として使用します。
(5)相手国から、日本の外務省による公印確認に続く領事認証またはアポスティーユを求められている場合には、別途料金がかかります。
(6)航空券のご予約・お支払いは、ご依頼者様ご自身の負担となります。
【 報酬 】消費税込み
犬猫の輸出検疫手続の代行 + 相手国への入国検疫書類の作成(日本 → 相手国) | 77,000円 |
犬猫の輸入検疫手続の代行 + 相手国からの出国検疫書類の作成(相手国 → 日本) | 77,000円 |
犬猫の短期滞在検疫手続の代行 + 渡航先国出入国検疫書類の作成(日本 → 渡航先国 → 日本) |
132,000円 |
グアム農務省による犬猫の入国許可の取得代行(9.国別・地域別の情報をご参照ください) |
38,500円 |
犬猫の輸出検疫手続の代行 + 韓国への入国検疫書類の作成(日本 → 大韓民国) | 66,000円 |
犬猫の輸出検疫手続の代行 + 中国への入国検疫書類の作成(日本 → 中華人民共和国) | 66,000円 |
※短期滞在とは、日本出発の海外旅行・滞在の際にご利用いただけるサービスです。期間としては、狂犬病抗体検査証明書の有効期間である2年を目安として数日~2年以内を意味します。
(1)「ホームページのお問い合わせフォーム」または「お電話」にて、お問い合わせください。
※質問票を送付希望の方は「質問票送付希望」とお伝えください。
(2)当事務所から質問票を電子メール添付で送付します。
※質問票は、ご相談者様の犬猫が出入国できるかどうかの『可能性を判断するための基礎資料』として、ご記入後当事務所に返送していただきます。
(3)当事務所から見積書ならびに申込書を電子メール添付で送付します。
(4)契約成立後に業務に着手します。
※対面での契約締結も承ります。
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